平成23年2月16日
規則第4号
改正 平成24年5月24日規則第19号
平成29年12月27日規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設予約システム インターネットを利用する方法により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の空き情報検索、施設案内参照、使用許可申請及び使用料の減免申請を行うシステムをいう。
(2) 公共施設 公の施設のうち、施設予約システムによりその施設の全部又は一部について使用許可申請及び当該使用に係る使用料の減免申請(以下「使用許可申請等」という。)ができる施設として市長が指定する施設をいう。
(3) 対象施設 公共施設のほか、施設予約システムによりその施設の全部又は一部について空き情報検索及び施設案内参照ができるものとして市長が指定する施設をいう。
(4) 利用者登録 施設予約システムの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者ID、パスワード等の情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。
(利用者登録の申請等)
第3条 施設予約システムを利用して公共施設の使用許可申請等を行おうとするものは、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。
2 利用者登録ができるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 個人にあっては、満15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)
(2) 団体にあっては、代表者が満15歳以上の者であるもの
3 利用者登録は、登録を申請する個人又は団体の代表者が行うものとし、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて申請者が本人であることを証する書類の提示を求めることができるものとする。
(1) 氏名(団体の場合は、団体名及び代表者氏名)
(2) 住所(団体の場合は、代表者住所)
(3) 電話番号(団体の場合は、代表者の電話番号)
(4) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、前項の申請があった場合において適当と認めたときは、当該申請者の利用者登録を行うとともに、当該申請で登録した個人又は団体の代表者(以下「登録者」という。)に利用者IDを通知するものとする。
5 前項の利用者登録の有効期間は、市長が別に定める。
6 登録者は、第4項の規定により通知された利用者ID(以下「利用者ID」という。)を第三者に使用させてはならない。
(平成29規則58・一部改正)
(利用者登録の更新)
第4条 前条第5項の有効期間の満了後、引き続き施設予約システムにより公共施設の使用許可申請等を行おうとするものは、利用者登録の更新を行わなければならない。
2 前条の規定は、利用者登録の更新について準用する。
(利用者登録の変更又は廃止)
第5条 登録者は、利用者登録の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 第3条第3項の規定は、利用者登録の内容を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(利用者登録の抹消)
第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) その他利用者登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(公共施設の使用許可申請等)
第7条 施設予約システムによる公共施設の使用許可申請は、施設予約システムに利用者ID及び登録者が登録時に設定したパスワードを入力して行うものとする。
2 前項の申請と同時に、当該使用に係る使用料の減免申請をしようとする者は、施設予約システムにより申請することができる。
3 市長は、前2項の申請を適当と認めたときは、施設予約システムにより申請者に通知するものとする。
(利用時間等)
第8条 施設予約システムによる対象施設の空き情報検索及び施設案内参照は、常時行うことができる。
2 施設予約システムによる公共施設の使用許可申請等の受付期間は、公共施設ごとに別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、保守点検等特に認める場合には、施設予約システムの全部又は一部を停止することができる。
(行為の禁止)
第9条 施設予約システムを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設予約システムを空き情報検索、施設案内参照、使用許可申請又は使用料の減免申請以外の目的で利用すること。
(2) 施設予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。
(3) 施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(平成24規則19・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設予約システムの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。